Q&A

離婚問題の実践的Q&A

第1 離婚の手続


【離婚の種類】

夫(妻)と離婚協議中ですが、話がまとまりそうもありません。協議離婚以外には調停離婚や裁判離婚という方法があると聞きますが、これらはどういう制度ですか?

離婚の方法は大きく次の二つに分かれます。

(1)夫婦が離婚を合意する場合......協議離婚、調停離婚、裁判上の和解離婚
(2)裁判所が強制的に離婚を命じる場合......裁判離婚(判決による離婚)

調停は家庭裁判所で調停委員が双方の言い分を聞いた上で、妥協点を探り結論を出す手続です。調停委員は判断を下す訳ではなく、話し合いの延長といってよい手続です。当事者は別々の待合室で待機し話し合いの行われる調停室に入れ替わり立ち替わり入室して、男女2名の調停委員を介しての話し合いです。調停をすることは離婚裁判を起こす要件です(調停前置)。

離婚裁判では、双方当事者による主張立証を経て、民法770条が定める離婚原因がある場合に裁判所が離婚を言い渡すとともに、親権者を指定し、養育費、財産分与及び慰謝料の支払いを命じます。離婚原因には「不貞行為」「悪意の遺棄」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」などがあります。判決に至る前に裁判所で離婚やその他の条件について合意ができれば和解離婚が成立します。


【別居期間と離婚原因】

夫(妻)と別居して3年になります。相手方と離婚できるでしょうか?

判決で強制的に離婚を命じるには民法770条に定める離婚原因が必要です。本件は民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかが問題となります。この解釈として以前は強制的に離婚を命じるに足る責任原因が相手方にあることが必要だとされていました(有責主義)。しかし最近では、別居して3年から5年も経てば基本的に夫婦関係は破綻し修復の見込みはないとして離婚判決が言い渡されるようになっています(破綻主義)。

従って別居期間が3年に及んでいれば、その他の具体的な事情にもよりますが離婚判決を得られる見込みが大きいといえます。但し、離婚請求するあなたが専ら離婚原因を作った有責配偶者であれば、例えば不貞行為をしてその相手方と暮らすために別居したような場合には、話は全く別です。この場合には3年間程度の別居期間では離婚判決を得ることは極めて困難です。


【離婚交渉のコツ】

夫(妻)と離婚協議中ですが、話がつきそうでいてつきませんし、また話し合いをする度に相手方の主張が違っています。どうすれば離婚について合意することができるでしょうか?

離婚問題は感情的な側面がありますので、まずは相手方の言葉の裏にある真意をはかる必要があります。
合意による離婚をめざす場合には、相手方から離婚合意を引き出すための工夫が必要です。譲れるところは譲り、守るべきところは守りましょう

当事者同士の話し合いでは合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停を利用することをお勧めします。裁判所の手続とはいっても調停は話し合いの延長のような手続きですし、申立て書類も比較的簡単に作成でき、費用もほとんどかかりません。


【弁護士への依頼の要否】

夫(妻)と離婚に関する話し合いがつかないので、家庭裁判所に離婚調停を申し立てたいと思います。代理人として弁護士をつけるべきでしょうか?

調停申立書はご自身でも比較的簡単に作成できます。また申立て後の調停手続きにおける調停委員とのやりとりは書面ではなく主に口頭でなされますので、必ずしも代理人弁護士をつける必要はありません

しかし難しい法的論点についてご自分では判断しかねるときや調停委員とのやりとりがしっくりこなければ弁護士に依頼する方がよいでしょう。


【弁護士に依頼するメリット】

離婚事件で弁護士に依頼するメリットは何でしょうか?

訴訟になれば、離婚原因その他の論点について法的要件にあたる事実を的確に主張する必要があり、また法的主張は主として書面(訴状、答弁書、準備書面等)で行わなければならないので、弁護士に依頼する必要性は大変高くなります。

では調停や協議の段階では弁護士に依頼するメリットはないのでしょうか。

先にも述べたように調停や協議では相手方から離婚合意を引き出すために説得に向けた工夫が必要です。離婚問題では離婚だけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料など多くの解決すべき論点があります。いずれの論点でどの程度譲るのか、あるいは守るのか、その都度厳しい選択を求められます。そのような厳しい選択の場面で代理人弁護士は法的知識とリーガル・マインドに裏打ちされた助言を行うことができます。リーガル・マインドとは、事実を法的要件に則して分析し、場合によっては原理原則に従って法的要件を解釈した上で、法的ルールを適用する思考作業を行う能力です。また経験豊富な弁護士は現実の当事者の置かれた状況を分析し利益衡量する力に優れていますので、具体的局面でいかなる交渉方法が適当か、いかなる選択をするのが適当かを的確に助言できます。弁護士を代理人につけることの真骨頂は後者にあるといっても過言ではありません。

第2 離婚とお金


【財産分与の対象】

夫(妻)と離婚することになったので、財産分与を求めたいと思います。結婚後取得した不動産や預貯金はもっぱら相手の名義となっています。財産分与を請求することはできますか?

夫婦が婚姻中に協力して取得・蓄積した財産は名義にかかわらず、離婚に際して清算=財産分与の対象となります。不動産、預貯金だけでなく、動産、有価証券、保険また賃借権など財産的価値のあるものが全て対象となります。


【財産分与と財産隠匿】

財産分与について話し合っていますが、別居後相手は預貯金を解約して当方のわからないところに隠してしまいました。隠匿されてしまった財産は分与の対象とならないのでしょうか?

夫婦で形成した財産は時と共に変化しますので、基準時を定め、基準時に存在する財産を分与します。基準時については裁判時、離婚時、別居時など見解が別れています。財産分与は夫婦が協力して形成した財産を清算する制度なので協力関係の終了した時点を基準とすべきです。夫婦が別居した場合には、その時点で夫婦が相互に協力し合って財産を形成する関係が終了したことが比較的明らかなので、別居時を財産分与基準時とすることが多いようです。

別居後裁判時までに財産が増えたり減ったりしたときは、その増減が合理的な理由に基づく場合には考慮に入れられます。

本件では、預貯金が解約される以前の別居開始当時の預貯金額を前提としつつ、別居後の相手の預貯金の解約及び支出に必要性・合理性が認められる限りで、減少が考慮に入れられます。


【財産分与の算定方法】

結婚後夫婦で形成した財産は自宅不動産だけであり、相手方名義となっています。当方は財産分与としていくらを請求できるでしょうか?

実際に財産分与の算定を行うにあたっては、個々の財産の評価額が問題となります。不動産の評価は、固定資産税評価額、路線価評価額だけでなく実勢価格を調べましょう。住宅ローンが残っている場合には住宅ローン残額を控除した額が評価額となります。

分与割合は、過去には夫婦共稼ぎか、妻が専業主婦かで異なっていましたが、現在では原則として2分の1の割合とされます。

本件では不動産の評価額から住宅ローン残額を控除してもプラスとなる場合には、そのプラス分の2分の1の金銭を財産分与請求できます。


【財産分与と将来の退職金】

結婚して25年になる夫と離婚することになりました。夫は勤続35年であと3年で定年退職です。定年退職時に受け取る退職金を財産分与してもらうことはできますか?

既に長年にわたり勤務して3~5年後くらいに定年退職を迎える場合には、将来に支払われる退職金についても財産分与の対象となります。対象となるのは退職金全額ではなく、退職金額に退職金算定の基礎となる勤務期間のうち婚姻(同居)期間が占める割合を掛け合わせた金額です。

しかし具体的に分与額をどのように算定するか、分与時期をいつにするかについては色々な裁判例があります。分与額については離婚時に自己都合退職すると仮定して支給される退職金額をもとに計算する場合や、定年まで勤務すると仮定して支給される退職金額をもとに計算する場合があります。また分与時期についても離婚時とする場合、定年時の退職金支給時(退職金が支給されることを支払いの条件とします)とする場合があります。下記に一例の計算式をあげました。

例)定年の際の退職金支給時に退職金が分与される場合の計算式
      定年時の退職金額 × 婚姻期間/勤務期間 × 1/2
     = 定年時の退職金額 × 25年/38年 × 1/2
     = 分与される退職金額

色々な考え方がありますから、合意による離婚をめざす場合には、当事者の事情や意向に沿った方法を主張することができます。

本件では勤続期間も長期間であり定年退職まで3年と迫っていますから退職金支給の蓋然性は高いといえ、将来の退職金を分与対象財産とすることができます。そして相談者が早期の支払いを希望し他方で相手に十分な資力があるならば離婚時に退職金の財産分与を求めることも可能です。


【慰謝料の相場】

夫(妻)と離婚することになりましたが、離婚原因は相手方にあるので慰謝料を請求したいと思います。慰謝料の相場はいくらでしょうか?

離婚慰謝料額は、①相手方の離婚原因についての有責性の程度、②当方の精神的苦痛、肉体的苦痛の程度、③婚姻期間の長短、④未成年子の有無、人数、⑤当事者の社会的立場・地位、⑥相手方の収入、財産などの資力、⑦当方の資力の有無、⑧財産分与による経済的充足の有無といった要素を総合的に考慮して判断されます。

しかし離婚に至る経緯や夫婦の状況は千差万別なので明確な「相場」は考えにくいといわざるを得ません。ただ裁判所の統計資料等を見る限りでは裁判離婚に至る事例で最も件数の多いのは200万円を超え300万円までです。これは離婚訴訟を提起し、慰謝料の請求根拠となる事実について労力と時間をかけて主張・立証を行って判決に至った場合の金額です。また当職の長年の経験に照らすと離婚判決では一般的には高くても500万円までと感じます(当職は1000万円近い慰謝料を支払えという離婚判決を勝ち取ったことがありますが、相手方の有責性が高くかつ資力が十分ある事例でした)。

調停離婚や協議離婚の場合には、労力と時間がかからない分、慰謝料額が裁判離婚の場合よりも低額で収まる傾向があると感じます。

なお、たとえば不倫相手と同居して妻子と別居したなど離婚原因を作り出した配偶者(有責配偶者)が離婚請求する場合には上記のような金額は当てはまりません。


【年金分割】

離婚するにあたっては相手方が将来支給される年金を分割してもらえると聞きました。年金分割とはどういう制度ですか?

公的年金の二階建て部分(厚生年金、共済年金部分)を夫婦で分割する制度です。年金保険料算定の基礎となる標準報酬月額を結婚時から離婚時に至るまで合計してその半分を夫婦の他方に移譲します。年金分割がなされても公的年金の支給が開始されるのは実際に受給する人が受給年齢に達したときです。

第3 離婚と子ども

【離婚と親権】

夫婦に未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めないと離婚できないと聞きました。親権について協議が整わない場合、裁判所はいずれを親権者と定めるのでしょうか?

婚姻中子どもの両親は共同で親権をもっています。離婚すると片方の親が単独親権をもつことになります。従って離婚にあたり両親は協議して子どもの親権者を決めなくてはなりません。

裁判所が親権者を決める場合には、個別具体的な事情にもよりますが子どもと同居している親を親権者と定めることが多いといえます。子どもがせっかく落ち着いて安定した生活をしている環境から引き離すことはいたしません。


【親権者指定と子どもの意思】

親権者を指定するときには子どもの意思は考慮されないのですか?

裁判で親権者を指定する場合には15歳以上の未成年者に対しては意思確認を行います。15歳には達しておらず手続上の意思確認が必要とされていない場合でも未成年者の意思は尊重されるべきとされており、10歳程度になればその意思は一定考慮されます。


【親権者指定と収入】

子どもと生活できるだけの収入がない親は親権者にはなれないのでしょうか?

もう一方の親から養育費をもらうことができますし、母子(片親)家庭に対する社会保障制度もありますから、裁判所が特に経済的条件を重視する訳ではありません。従って十分な収入がなくても親権者になることができます。


【離婚協議と親権】

離婚協議中に相手方が子どもの親権を渡さないと離婚に応じないといいます。
(1) 一旦、相手方を親権者と定め、後に親権者を変更してもらうことはできますか?
(2) 相手方に親権を渡し、こちらは監護権のみをもつことはできますか?

確かに親権者の変更申立という制度はあります。しかし裁判所は子どもが落ち着いて生活している環境からむりやり引き離すことはしないので、原則として一旦定めた親権者を変更することはできないとお考え下さい。

親権が子どものことを決定しうる抽象的権利であるのに対し、監護権は実際に子どもと同居して養育する権利です。親権と監護権とは別途観念できる権利なので論理的には相手方に親権を渡し当方が監護権のみを持つことは可能です。しかし、通常は親権者と監護権者を分けることはいたしません。

本件のようなケースでは、一方の親を親権者(兼監護者)と定め、他方の親に面会交流を柔軟に認めるなど他の方法で手当てすることが多くみられます。


【別居親と子どもの面会交流】

離婚した妻が子どもを引き取って育てています。父親は子どもと面会するなど会って一緒に過ごすことはできないのでしょうか?

子どもと別居している親は、子どもと面会し交流する権利があります。子どもと同居している親に子どもとの面会交流を求めても応じてもらえない場合には、別居親は調停を申し立てることができます。調停が成立しない場合には裁判所が審判で決します。


【面会交流の拒否】

面会交流を拒否することはできますか?

同居している親が子どもとの面会交流を拒否しても、子どもの年齢その他の事情にもよりますが裁判所は審判において別居している親に対し1ヶ月に1回程度の面会交流を認めるのが通常です。裁判所は別居親との交流が子どもの健全な成長に欠かせないものと捉えています。


【養育費の相場】

養育費には相場はありますか?

最近は裁判官による研究報告で提案された「標準算定方式・算定表」に基づいて養育費が算定されます。お子さんの人数と年齢別(0~14歳と15~19歳の2区分)の表が多数作成されており、縦軸には支払義務者の年収、横軸には支払権利者の年収がとられています。縦軸上の義務者の具体的年収額のポイントと横軸上の権利者の具体的年収額のポイントをそれぞれグラフ上に伸ばした交点が属する養育費枠によります。裁判所の公式ホームページ上に「養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)」が掲げられていますのでご覧になって下さい。

たとえば、子2人(第1子及び第2子とも0~14歳)を母親が引き取った場合で、父親の給与収入が500万円、母親の給与収入が100万円の場合には、子2人の養育費は6~8万円です。